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こちらでは遺産相続について、これだけは知っておいていただきたい内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
【法定相続人とは】
民法の規定により相続人となることができる人と範囲が決められています。この民法で規定されている相続人を法定相続人といいます。
法定相続人となることができるのは次のとおりです。
【法定相続人の優先順位】
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
その他の相続人には、次のように順位が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人となることはできません。
【法定相続分とは】
まず、相続分とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続するのかという割合のことをいいます。この相続分は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には、民法の規定による割合でもって相続分が決まります。
この民法によって決められている相続分のことを法定相続分といいます。
相続人に配偶者がいる場合の法定相続分を簡単にまとめると次のようになります。
(注)子、父母、兄弟姉妹が複数の場合は、それぞれその数で均分します。
相続は、被相続人の死亡と同時に開始しますが、被相続人が遺したプラスの財産に加えてマイナスの財産も全て承継することとなります。
したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人がマイナスの財産(借金など)を返済しなければなりません。
そこで、相続人は、相続開始を知ってから3か月以内に、次のいずれかを選択し、相続をするかしないかを決めなければなりません。
種類 | 説 明 |
単純承認 | 被相続人が遺した財産(借金等のマイナスの財産も含む)を全て相続します。 |
限定承認 | プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合等に利用される制度です。 被相続人が遺した財産のうち、マイナスの財産よりもプラスの財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続します。ただし、相続開始を知ったときから3か月以内に相続人全員で手続きを行う必要があります。また手続き自体も煩雑であることから、多額の財産が見込めない場合には、相続放棄を選択する場合が多いといえます。 |
相続放棄 | 被相続人が遺した財産は、プラス・マイナスを問わず一切承継しません。 相続開始を知ったときから3か月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり、相続人が単独で家庭裁判所へ申し立てることができます。 |
本来、相続人となるべき者が相続開始前に既に亡くなっていたり、相続欠落・相続排除により相続権を失った場合には、その相続人の子あるいは孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
直系卑属であれば、原則として代襲相続は次のようになります。
子→孫→ひ孫→・・・
(注1)相続人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲う相続は発生しません。
(注2)被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、その子(甥・姪)までしか代襲相続権はありません。
【相続欠格】
相続欠格とは、民法で定められた一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人のことをいいます。次の事由による場合は相続欠格者となり、相続欠格者の子や孫が代襲相続することになります。
(注)たとえ被相続人が遺言で相続欠格者に相続させると書いたとしても、法律上、相続欠格者の相続は認められないので、相続欠格者の相続権は剥奪されます。
【相続排除】
相続排除とは、被相続人の意思によって、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。
ただし、被相続人が勝手に相続排除できるのではなく、次の法律に定められた理由に該当し、排除することが相応しいと家庭裁判所が認めた場合に、推定相続人の相続権が失われます。
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