〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7F

受付時間:9:00〜18:00土日祝を除く)
ミライズパートナー®(商標登録第6757689号)

無料相談実施中

お気軽にご連絡ください

知っておきたい相続の基本

こちらでは遺産相続について、これだけは知っておいていただきたい内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

法定相続人

【法定相続人とは】

民法の規定により相続人となることができる人と範囲が決められています。この民法で規定されている相続人を法定相続人といいます。

法定相続人となることができるのは次のとおりです。

  • 配偶者
  • 子(直系卑属)
  • 父母(直系尊属)
  • 兄弟姉妹(傍系血族)

 

【法定相続人の優先順位】

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

その他の相続人には、次のように順位が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人となることはできません。

  • 第一順位 被相続人の子供またはその代襲相続人(孫など)
  • 第二順位 父母などの直系尊属
  • 第三順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人(兄弟姉妹の子供)

【法定相続分とは】

まず、相続分とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続するのかという割合のことをいいます。この相続分は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には、民法の規定による割合でもって相続分が決まります。

この民法によって決められている相続分のことを法定相続分といいます。

相続人に配偶者がいる場合の法定相続分を簡単にまとめると次のようになります。

  • 相続人:配偶者+子    ⇒ 配偶者1/2、子1/2
  • 相続人:配偶者+父母   ⇒ 配偶者2/3、父母1/3
  • 相続人:配偶者+兄弟姉妹 ⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

(注)子、父母、兄弟姉妹が複数の場合は、それぞれその数で均分します。

 

 

相続放棄・承認

相続は、被相続人の死亡と同時に開始しますが、被相続人が遺したプラスの財産に加えてマイナスの財産も全て承継することとなります。

したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人がマイナスの財産(借金など)を返済しなければなりません。

そこで、相続人は、相続開始を知ってから3か月以内に、次のいずれかを選択し、相続をするかしないかを決めなければなりません。

 

種類説               明
単純承認被相続人が遺した財産(借金等のマイナスの財産も含む)を全て相続します。
限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合等に利用される制度です。

被相続人が遺した財産のうち、マイナスの財産よりもプラスの財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続します。ただし、相続開始を知ったときから3か月以内に相続人全員で手続きを行う必要があります。また手続き自体も煩雑であることから、多額の財産が見込めない場合には、相続放棄を選択する場合が多いといえます。

相続放棄

被相続人が遺した財産は、プラス・マイナスを問わず一切承継しません。

相続開始を知ったときから3か月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり、相続人が単独で家庭裁判所へ申し立てることができます。

 

代襲相続

本来、相続人となるべき者が相続開始前に既に亡くなっていたり、相続欠落・相続排除により相続権を失った場合には、その相続人の子あるいは孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

直系卑属であれば、原則として代襲相続は次のようになります。

 子→孫→ひ孫→・・・

(注1)相続人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲う相続は発生しません。

(注2)被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、その子(甥・姪)までしか代襲相続権はありません。

 

【相続欠格】

相続欠格とは、民法で定められた一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人のことをいいます。次の事由による場合は相続欠格者となり、相続欠格者の子や孫が代襲相続することになります。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りでない
  • 詐欺又は脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(注)たとえ被相続人が遺言で相続欠格者に相続させると書いたとしても、法律上、相続欠格者の相続は認められないので、相続欠格者の相続権は剥奪されます。

 

【相続排除】

相続排除とは、被相続人の意思によって、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。

ただし、被相続人が勝手に相続排除できるのではなく、次の法律に定められた理由に該当し、排除することが相応しいと家庭裁判所が認めた場合に、推定相続人の相続権が失われます。

  • 遺留分を有する推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱
  • その他、推定相続人自身において著しい非行があった場合

 

その他のメニュー

建設業許可申請代行

建設業許可申請はお任せください。

遺産相続・遺言はお任せください。

会社設立代行

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO設立はお任せください。

お問合せはこちら

ごお気軽にご連絡ください

お電話でのお問合せはこちら

神戸市,行政書士ミライズパートナー

078-965-7000

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に
神戸市
行政書士ミライズパートナー

078-965-7000

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

神戸市
行政書士ミライズパートナー
所長 行政書士 高見 肇

☎078-965-7000
fax078-965-7005
✉info@mirise-partner.com

オフィス概要

神戸市
行政書士ミライズパートナー

所長 行政書士 高見 肇
ミライズパートナー®
(商標登録第6757689号)

☎078-965-7000
fax078-965-7005
✉info@mirise-partner.com
受付時間 9:00~18:00
(土日祝を除く)
所在地
神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F
JR/阪急/阪神各線 神戸三宮駅から
南へ徒歩約12分