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こちらでは相続人の方が行うべき遺産相続手続きの流れについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
死亡 ▼相続開始
▼死亡届の提出
▼ご葬儀、初七日
▼遺言書の有無→有→検認・開封
▼四十九日法要
▼相続人調査・確定(相続人関係図作成)
▼相続財産の調査・確定(遺産目録作成)
3か月以内 ▼相続の承認・放棄・限定承認の申述
4か月以内 ▼故人の準確定申告
▼遺産分割協議(遺産分割協議書作成)
▼相続財産の名義変更手続き
10か月以内 ▼相続税の申告・納付
神戸市|行政書士ミライズパートナーが参画しています(一社)しあわせ相続センターでは、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士が連携して、お客様の窓口を一本にして相続手続きをお手伝いさせていただいています。
このように複数の専門家によるワンストップサービスはお客様のご負担の軽減のみならず、全ての手続きを各専門家が迅速かつ確実に実行することが可能です。
全員が有資格者ですので、安心してお任せいただくことができます。
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