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こちらでは株式会社設立後の目的変更、役員変更、本店移転などの変更手続きサービスについて紹介いたします。
株式会社の内容に変更が生じた場合には、変更手続きが必要です。
神戸市|行政書士ミライズパートナーでは、司法書士事務所と連携し、それらの株式会社の変更手続きをお手伝いしています。
(注)登記に関する業務は提携の司法書士へ依頼します。
株式会社の商号、目的は定款に記載されており、登記されています。
したがって、株式会社の商号、目的を変更するためには、株主総会において定款変更を決議しなければなりません。
株式会社の取締役、監査役には任期があり、任期満了の場合や、新たに就任する場合、辞任等が発生した場合には、手続きが必要となります。
株式会社の本店を移転した場合は、定款に定める本店所在地が変更となる場合は、株主総会により定款変更の決議も必要となります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
報酬 | |
株主総会議事録作成 | ¥22,000~ |
定款変更(変更後の定款作成) | ¥22,000~ |
その他書類作成 | ¥11,000~ |
※登記に関する業務は提携の司法書士へ依頼をいたします。
※郵送料、謄本取得費用等実費は含まれておりません。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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