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建設業許可申請 料金表

ここでは建設業許可申請関係の主な料金についてご案内いたします。

その他の料金については、建設業許可申請代行専用サイトにてご確認いただくか、お電話等でお問合せください。

主な料金表
種     別申請手数料事務所報酬
建設業許可申請 新規   知事・一般90,000110,000~
建設業許可申請 業種追加 知事・一般50,00088,000~
建設業許可申請 更新   知事・一般50,00050,000~
建設業許可 決算変更届  知事・一般33,000~
建設業許可 各種変更届22,000~
経営状況分析申請     知事・一般13,50033,000~
経営事項審査申請     知事・一般11,000~55,000~
入札参加資格審査申請33,000~

(注)報酬は税込表示。上記には申請に必要な添付書類の代理取得費用、交通費、郵送代などの実費は含まれておりません。

建設業許可の要件

こちらでは建設業許可の要件について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

  • 適正に建設業に係る経営業務を行うことができる体制を有する者であること。建設業に関し、一定の経験を有する者(常勤役員等1人もしくは常勤役員等1人+当該常勤役員等を直接補佐する者)を配置し、適正な経営体制を確保していること
  • 適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること
  • 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

神戸|行政書士ミライズパートナーが運営する建設業許可申請代行専用サイトも開設しておりますので、合わせてご覧ください。

建設業許可申請代行専用サイトはこちら

 

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者とは】

常勤役員等とは

  • 法人である場合:役員のうち常勤であるもの
  • 個人である場合:その者又はその支配人

役員とは

  • 業務を執行する社員:持分会社の業務を執行する社員
  • 取締役:株式会社の取締役
  • 執行役:指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずる者:法人格のある各種組合等の理事等

  ※これらに準ずる者には、執行役員、監査役、会計参与、監事又は事務局長等は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又はし執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。

常勤であるものとは

  • 原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その勤務に従事している者をいいます。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは

  • 業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所所長、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等、建設業の経営業務にについて、総合的に管理した経験を有する者をいいます。

 

【建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を個人で満たす場合の要件】

経営経験建設業の経営経験
経験期間の地位

<経営業務の管理責任者>

役員、事業主、支配人、支店長、営業所長

<経営業務の管理責任者に準ずる地位>

役員又は事業主に次ぐ職制上の地位

<経営業務の管理責任者に準ずる地位>

役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位

経験内容経営業務の管理責任者としての経験執行役員等としての経験管理経験経営業務を補佐した経験
必要経験年数5年5年6年

 

【建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を体制で満たす場合の要件】

①の経験に加えて②又は③の経験を有する常勤役員等が1名④⑤⑥の経験を持つ当該常勤役員等を直接に補佐する者をそれぞれ1名ずつの3名
①建設業に関し2年以上の役員等としての経験④その会社での5年以上の財務管理の業務経験
②建設業に関し、3年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)の経験⑤その会社での5年以上の労務管理の業務経験
③3年以上の役員等の経験(他業種も可)⑥その会社での5年以上の業務運営の経験

​※役員等に次ぐ職制上の地位とは

 申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるもの。代表権を有することを要しない。

※「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験とは

財務管理の業務経験建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
労務管理の業務経験社内な工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。
業務運営の業務経験会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(注)上記の経験は、許可の申請を行う建設業者及び建設業を営む者における経験に限られます。

※直接に補佐するとは

常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を行うこといいます。

 

 

適切な社会保険への加入

 次のいずれにも該当すること

所属する事業所就労形態労働保険社会保険

事業所の

形態

常用労働者

の数

雇用保険健康保険年金保険
法人1人~常用労働者雇用保険

・協会けんぽ

・健康保険組合

・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)

厚生年金
役員等

・協会けんぽ

・健康保険組合

・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)

厚生年金
個人5人~常用労働者雇用保険

・協会けんぽ

・健康保険組合

・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)

厚生年金
1~4人常用労働者雇用保険

・国民健康保険

・国民健康保険組合(建設国保等)

国民年金
事業主、一人親方

・国民健康保険

・国民健康保険組合(建設国保等)

国民年金
  • 専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1名の専任の技術者を置く必要があります。

 

営業所の専任技術者

専任技術者とは

  • 専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1名の専任の技術者を置く必要があります。

 

専任技術者の許可基準

一般建設業特定建設業
法第7条第2号法第15条第2号
ア 一定の国家資格等(*)を有する者ア 一定の国家資格等(*)を有する者

イ 建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者

・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者

・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者

・10年以上の実務経験を有する者

・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者

・旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者

イ 一般建設業の営業所専任技術者となり得る

技術資格要件を有し、かつ、建設業許可を受け

ようとする建設業に係る建設工事に関して、

発注者から直接請け負い、その請負代金の額が

4,500万円以上であるものについて2年以上、

建設工事の設計、施工の全般にわたって工事

現場主任や現場監督のような立場で工事の

技術面を総合的に指導監督した経験を有する

ウ その他

海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者

ウ その他

・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき、国土交通大臣の個別調査を受け、特定建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者

・指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

(*)専任技術者となり得る国家資格等については、こちらをご覧ください。

財産的基礎又は金銭的信用

建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

 

 

 

 

一般建設業許可を受ける場合特定建設業許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること

ア 自己資本金額が500万円以上

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有する

ウ 建設業許可申請直前の過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有する

次の全てに該当すること

ア 欠損金額が資本金の額の20%を超えていないこと

イ 流動比率が75%以上であること

ウ 資本金額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額(純資産)が4,000万円以上であること

 

欠格要件

  • 建設業許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、法第8条の規定に該当しているとき

 

 

 

 

 

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