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建設業許可申請 料金表

ここでは建設業許可申請関係の主な料金についてご案内いたします。

その他の料金については、建設業許可申請代行専用サイトにてご確認いただくか、お電話等でお問合せください。

主な料金表
種     別申請手数料事務所報酬
建設業許可申請 新規   知事・一般90,000110,000~
建設業許可申請 業種追加 知事・一般50,00088,000~
建設業許可申請 更新   知事・一般50,00050,000~
建設業許可 決算変更届  知事・一般33,000~
建設業許可 各種変更届22,000~
経営状況分析申請     知事・一般13,50033,000~
経営事項審査申請     知事・一般11,000~55,000~
入札参加資格審査申請33,000~

(注)報酬は税込表示。上記には申請に必要な添付書類の代理取得費用、交通費、郵送代などの実費は含まれておりません。

建設業許可の基本

こちらでは建設業許可の基本的な内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

  • 建設業を営む場合は、一部の軽微な建設工事※1を除き、建設業許可が必要となります。
  • 建設業許可は、国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29業種)ごとに取得しなければなりません。

 ※1:軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額(税込み)が次の工事をいいます。

   ・建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事

   ・建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事

神戸の行政書士ミライズパートナーが運営する建設業許可申請代行専用サイトも開設しておりますので、合わせてご覧ください。

建設業許可申請代行専用サイトはこちら

 

建設業許可の種類

【大臣許可・知事許可の区分】

  • 大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
  • 知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

【一般建設業許可・特定建設業許可の区分】

  • 一般建設業許可:特定建設業許可を受けようとする者以外の者
  • 特定建設業許可:発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請けに出す場合、その下請け代金の額(その工事に下請契約が複数ある場合は、その総額)が次の金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者

    4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)(いずれも消費税含む)

(注)「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。したがって、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設工事に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当することとなります。

 

建設業許可の許可業種

【建設業許可の許可業種】

  • 土木一式・建築一式工事

 工事の実施工を想定している他の26種類の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工を原則として元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの建設業許可です。

  • 27種類の専門工事

 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

(注)平成28年6月から「解体工事」が追加されました。

 

建設許可の要件

建設業許可を取得するためには、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

  • 適正に建設業に係る経営業務を行うことができる体制を有する者であること。建設業に関し、一定の経験を有する者(常勤役員等1人もしくは常勤役員等1人+当該常勤役員等を直接補佐する者)を配置し、適正な経営体制を確保していること
  • 適切な社会保険に加入にしいること
  • 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 過去において一定の法令等に違反した者等でないこと

 詳しくは「建設業許可の要件」のページをご覧ください。

 

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