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ここでは建設業許可申請関係の主な料金についてご案内いたします。
その他の料金については、建設業許可申請代行専用サイトにてご確認いただくか、お電話等でお問合せください。
種 別 | 申請手数料 | 事務所報酬 |
---|---|---|
建設業許可申請 新規 知事・一般 | 90,000 | 110,000~ |
建設業許可申請 業種追加 知事・一般 | 50,000 | 88,000~ |
建設業許可申請 更新 知事・一般 | 50,000 | 50,000~ |
建設業許可 決算変更届 知事・一般 | - | 33,000~ |
建設業許可 各種変更届 | - | 22,000~ |
経営状況分析申請 知事・一般 | 13,500 | 33,000~ |
経営事項審査申請 知事・一般 | 11,000~ | 55,000~ |
入札参加資格審査申請 | - | 33,000~ |
(注)報酬は税込表示。上記には申請に必要な添付書類の代理取得費用、交通費、郵送代などの実費は含まれておりません。
こちらでは建設業許可の基本的な内容について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
※1:軽微な建設工事とは、工事一件の請負代金の額(税込み)が次の工事をいいます。
・建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
神戸の行政書士ミライズパートナーが運営する建設業許可申請代行専用サイトも開設しておりますので、合わせてご覧ください。
【大臣許可・知事許可の区分】
【一般建設業許可・特定建設業許可の区分】
4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)(いずれも消費税含む)
(注)「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。したがって、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設工事に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当することとなります。
【建設業許可の許可業種】
工事の実施工を想定している他の26種類の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの建設業許可です。
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(注)平成28年6月から「解体工事」が追加されました。
建設業許可を取得するためには、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
詳しくは「建設業許可の要件」のページをご覧ください。
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