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各種許認可申請

 神戸市,行政書士ミライズパートナーでは、次のような各種許認可申請のお手伝いも行っております。

 許認可申請でお困りのお客さは、お気軽にお問い合わせください。

  • 解体工事業登録申請
  • 電気工事業者登録申請
  • 宅建業免許申請
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請
  • 飲食店営業許可申請
  • 風俗営業許可申請
  • 特殊車両通行許可申請

解体工事業登録申請

解体工事業の登録について

 解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、いわゆる「建設リサイクル法」により、解体工事業の登録を受けることが必要です。

 なお、建設業法の改正に伴う経過措置により、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有し、解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの3年間は解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとされています。(この経過措置が適用となる建設業者については、解体工事業の登録は不要です。)

 

 

登録の有効期間、申請先、申請手数料

【登録の有効期間】 

 解体工事業の登録の有効期間は5年とされており、期限までに更新の手続きを行わなければ、登録は無効となってしまいます。

【申請先】

 登録の申請先は、主たる事務所のある都道府県知事となります。

【申請手数料】(兵庫県の場合)

  • 新規・・・33,000円
  • 更新・・・26,000円

【当事務所報酬】

  • 新規・・・55,000円(消費税込み)
  • 更新・・・33,000円(消費税込み)

 ※その他、諸証明取得費用、交通費、郵送料等実費は別途。

 

電気工事業者登録申請

電気工事業を営む場合

 電気工事業を営もうとする場合は、電気工事業の登録、通知又は届出をしなければなりません。

 また、建設業許可を有している建設業者で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。

 電気工事業の登録の有効期間は5年です。期限までに更新の手続きを行わなければ登録は無効となります。

必要な手続き

【建設業許可を有する場合】

  • 一般用電気工作物の電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を営む場合(みなし登録電気工事業者)

   ・・・電気工事業開始届出書

  • 自家用電気工作物の電気工事のみを営む場合(みなし通知電気工事業者)

   ・・・電気工事業開始通知書

【建設業許可を有しない場合】

  • 一般用電気工作物の電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を営む場合(登録電気工事業者)

   ・・・登録電気工事業者登録申請書

  • 自家用電気工作物の電気工事のみを営む場合(通知電気工事業者)

   ・・・電気工事業者開始通知書

【申請書等の提出先】

  • 一つの都道府県内にのみ営業所がある場合・・・都道府県知事
  • 二つ以上の都道府県に営業所がある場合

   ・・・一つの産業保安監督部の区域内の場合⇒産業保安監督部長

   ・・・二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合⇒経済産業大臣

【申請手数料】

  • 登録電気工事業者登録申請・・・22,000円

【当事務所報酬】

  • 登録電気工事業者登録申請・・・55,000円(消費税込み)
  • 電気工事業開始届・・・・・・・33,000円(消費税込み)

 ※その他、諸証明取得費用、交通費、郵送費等実費は別途。

宅地建物取引業(宅建業)免許申請

宅地建物取引業とは

 宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

 

免許の区分、有効期間、申請手数料

【免許の区分】

  • 営業する事務所が一つの都道府県内にのみある場合・・・都道府県知事免許
  • 営業する事務所が二つ以上の都道府県にある場合・・・国土交通大臣免許

【免許の有効期間】

 5年

(注)期間満了前30日までに免許の更新手続きをしなければ、免許は失効してしまいます。

【免許申請手数料】

 33,000円 

【当事務所報酬】

  • 新規申請(知事免許)・・・165,000円(消費税込み)
  • 更新申請(知事免許)・・・110,000円(消費税込み)

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合

 産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて業として行おうとする場合、業として行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市等市長の許可を受けなければなりません。

 許可は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の両方の許可が必要となります。

 

許可の期限、手数料

【許可の期限】

 5年

【許可申請手数料】

  • 新規許可・・・81,000円
  • 更新許可・・・73,000円
  • 変更許可・・・71,000円

【当事務所報酬】

  • 新規許可・・・143,000円(消費税込み)
  • 更新許可・・・110,000円(消費税込み)

 

飲食店営業許可申請

飲食店営業の許可が必要な場合

 食品衛生法で定められた34業種(飲食店営業、魚介類販売業、乳類販売業など)の営業を行う場合は、店舗の所在地を管轄する保健所の許可が必要となります。

【一般の飲食店の場合の手数料】

  • 新規許可・・・16,000円
  • 継続許可・・・12,000円

【当事務所報酬】

  • 新規許可・・・55,000円(消費税込み)

 

手続きの流れ

  1. 事前協議・・・施設設置場所や施設の基準など基本的な要件に関しての事前協議
  2. 許可申請・・・開店予定の2週間前までには申請を完了させる必要があります。
  3. 施設の検査・・・保健所の職員による現場の検査が行われます。
  4. 許可証の交付・・・検査に合格すれば許可証が交付されます。

 

風俗営業許可申請

営業の種別

【接待飲食等営業】

  • 1号営業・・・キャバレー、料理店、社交飲食店
  • 2号営業・・・低照度飲食店
  • 3号営業・・・区画席飲食店

【遊技場営業】

  • 4号営業・・・マージャン店、パチンコ店等
  • 5号営業・・・ゲームセンター

 

手続きの流れ

 営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行います。

  1. 許可申請・・・標準処理期間は概ね55日(兵庫県の場合)
  2. 店舗の調査・・・基準を満たしているかどうかなどの店舗調査が行われます。警察署と同時に、消防、住宅関連の役所の担当部署の調査も行われます。
  3. 許可証の交付

【許可申請手数料】

項   目区 分手数料額
パチンコ店等以外 3か月以内営業   14,000円  
  3か月超営業   24,000円  
パチンコ店等(認定遊技機以外なし) 3か月以内営業   15,000円  
  3か月超営業   25,000円  
パチンコ店等(認定遊技機以外あり) 3か月以内営業   17,800円  
  3か月超営業   27,800円  

 

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可が必要な場合

 車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限(幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、積み荷を含む総重量20tなど)を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行しようとする場合は、その道路管理者に特殊車両通行許可申請を行わなければなりません。

 

申請手続き、手数料等

【申請に必要な書類】

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 自動車検査証の写し
  • 車両内訳書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 申請データが格納されたCD-ROM等

【標準処理期間】

  • 新規申請・・・受付日から3週間
  • 更新申請・・・受付日から2週間

【申請手数料】

 車両1台1経路当たり200円(往復は2経路と計算)

 (注)通行する経路の道路管理者が一つの場合は手数料は不要。

【当事務所報酬】

内    容報酬額(消費税込み)
新規申請55,000円
更新申請(内容に変更ない場合)33,000円
変更申請(車両変更等)22,000円
新規経路作成22,000円/1経路

例)4経路で新規申請の場合:55,000円+22,000円×4経路=143,000円

  ただし、往復の場合は、1往復で1経路として計算します。

(注)現在、オンライン申請を行っておらず、紙ベースの申請となり、かつ、神戸市道が含まれている経路に関してのみ申請をお受けしております。

 

各種許認可申請サービスの流れ

お問合せから各種許認可申請サービス提供開始までの流れをご説明いたします。

許認可申請サービスのお申込み

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お客様から許認可申請代行のご依頼

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お客様とのご面談(面談料は無料)

丁寧にヒアリングさせていただきます。

 お客様とご面談させていただき、必要な手続きを整理し、お客様にご準備いただく書類等をご説明いたします。

 ご面談終了後、費用のお見積書を提示させていただきます。

※お見積金額をご了解いただきましたら必要書類の作成等を開始させていただきます。

※事案によっては、着手金をいただくことがあります。

 

許認可申請書の作成、申請代理

弊社はフォロー体制も充実しております。

 お客様と協議調整させていただきながら、必要な申請書又は届出書を作成します。申請に必要な諸証明も原則として当事務所が代理で取得させていただきます。

 申請書類が整いましたら、お客様の印鑑を押印していただき、代理申請をさせていただきます。

 許可が下りましたら、許可証を受領し、お客様へお届けさせていただきます。(事案によっては、許可証をお客様ご自身で受け取っていただくものもあります。)

料金表

ここでは各種許認可サービスの料金をまとめてご案内いたします。

基本料金表
許認可申請等の内容申請手数料事務所報酬
解体工事業登録申請(新規)¥33,000円¥55,000円
解体工事業登録申請(更新)

¥26,000円

¥33,000円
登録電気工事業登録申請¥22,000円¥55,000円
電気工事業開始届¥33,000円
宅地建物取引業免許申請(新規)¥33,000円¥110,000円
宅地建物取引業免許申請(更新)¥33,000円¥77,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)¥81,000円¥110,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)¥73,000円¥77,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更)¥71,000円¥77,000円
飲食店営業許可申請¥16,000円¥33,000円
風営法許可申請(料理店)¥24,000円¥165,000円~
風営法許可申請(社交飲食店)¥24,000円¥220,000円~
風営法許可申請(マージャン店)¥24,000円¥330,000円~
特殊車両通行許可申請(新規)¥200円/1経路¥33,000円
特殊車両通行許可申請(更新)¥200円/1経路¥11,000円
特殊車両通行許可申請(変更)¥200円/1経路¥11,000円
特殊車両通行許可申請(経路図作成)¥11,000円/1経路

※金額は消費税込みとなっています。

※上記料金は目安としてご覧ください。案件毎にお見積りを提示させていただきます。

※現地調査費用及び証明等取得手数料、交通費など実費は別途必要となります。

その他のメニュー

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