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建設業許可申請 料金表

ここでは建設業許可申請関係の主な料金についてご案内いたします。

その他の料金については、建設業許可申請代行専用サイトにてご確認いただくか、お電話等でお問合せください。

主な料金表
種     別申請手数料事務所報酬
建設業許可申請 新規   知事・一般90,000110,000~
建設業許可申請 業種追加 知事・一般50,00088,000~
建設業許可申請 更新   知事・一般50,00050,000~
建設業許可 決算変更届  知事・一般33,000~
建設業許可 各種変更届22,000~
経営状況分析申請     知事・一般13,50033,000~
経営事項審査申請     知事・一般11,000~55,000~
入札参加資格審査申請33,000~

(注)報酬は税込表示。上記には申請に必要な添付書類の代理取得費用、交通費、郵送代などの実費は含まれておりません。

建設業許可後の手続き

こちらでは建設業許可取得後に必要となる主な手続きについて書かせていただきます。建設業許可には5年という期限があり、許可の更新が必要であったり、事業年度が終了する毎に決算変更届を提出しなければいけないなど、建設業許可を取得した後も必要な手続きがありますので、どうぞご参考になさってください。

神戸|行政書士ミライズパートナーが運営する建設業許可申請代行専用サイトも開設しておりますので、合わせてご覧ください。

建設業許可申請代行専用サイトはこちら

 

建設業許可・更新申請

建設業許可・更新申請【建設業許可の有効期間】

  • 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。建設業許可の有効期間の末日が行政庁の休日(土日祝など)であってもその日をもって満了します。

【引き続き建設業許可を受けて建設業を営む場合】

  • 引き続き、建設業許可を受けて建設業を営む場合は、建設業許可の有効期間が満了する30日前までに建設業許可の更新申請を行わなければなりません。
  • 建設業許可の更新申請を行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
  • なお、建設業許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

【決算変更届や必要な変更届が未提出のままでは更新はできません】

  • 建設業許可の更新申請にあたっては、許可後の決算変更届や必要な変更届が提出されていない状態では、建設業許可を更新することができません。
  • 更新申請時にまとめて提出をされている方もおられますが、5年間分を遡って書類を集めたり、届出事項の変更を確認したり、書類の作成そのものにも多くの時間を要することになりますので、それらの変更届は決められた期限内に提出するようにしましょう。

​ 建設業許可の更新申請についての詳細は、こちら

建設業許可・業種追加申請

【業種追加申請とは】

  • 一般建設業許可を受けている者が、他の業種の一般建設業許可を取得すること
  • 特定建設業許可を受けている者が、他の業種の特定建設業許可を取得すること

 

 

建設業許可・決算変更届

  • 建設業許可を受けた場合、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
  • 「決算変更届」が提出されていない状態では、建設業許可の業種追加、建設業許可の更新申請をすることができません。
  • また、経営事項審査を受ける場合も「決算変更届」が提出されていることが条件となります。

 

 決算変更届に関して詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

 

経営事項審査、入札参加資格審査申請

  • 国、地方公共団体、独立行政法人等(以下「行政庁等」という。)の発注するいわゆる公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の手続きを行う必要があります。
  • 経営事項審査とは、建設業許可業者について、経営規模、経営状況、技術力、社会性の4つの項目を分析・審査し、その結果を数値で表すものです。
  • 公共工事を発注する行政庁等は、経営事項審査結果の数値を参考に入札参加資格登録を行い、業種等によっては、受注できる金額によってランク付けがされる場合があります。
  • 最近では、民間工事においても、発注元企業が下請け企業の経営状況等を確認するために経営事項審査結果を用いているケースもあります。

 

 経営事項審査について詳しくお知りになりたい方は、こちらのページでご確認ください。

 

 

 

 

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