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・農地を売買したり貸したりするとき
・農地を農地以外に使用するとき
田や畑などの農地を売ったり、貸したりして名義を変更する場合は、農地転用の手続きが必要となります。また、農地を宅地や駐車場、資材置き場など、農業以外の目的で使用する場合にも農地転用の手続きが必要となります。
当事務所では、お客様の代わりに、複雑、煩雑な農地転用の手続きを代行しております。
農地転用でお困りのお客様は、お気軽にお問い合わせください。
農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である有料の内の確保と、住宅地や工場用地等の非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を確保するという目的で設けられています。
農地転用制度は、優良農地の確保と計画的土地利用を確保する目的で設けられています。
次の場合には、原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は農水大臣許可)が必要です。
なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合は、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請を行うことになります。
市街化区域内の農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出となっています。
【農地転用手続きが必要な場合】
・農地を農地以外のものとする場合
・農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合
①3条許可
農地や採草牧草地について権利を設定・移転(売買、賃借等)をする場合
②4条許可
農地の所有者又は耕作者が自らその農地を転用する場合
③5条許可
農地の所有者又は耕作者以外の者が新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合
④4条、5条届出
市街化区域内の農地について、上記②又は③の権利移動を行う場合
⑤非農地証明
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たす場合に、非農地として証明を受けることができる制度
⑥相続等届出
相続、法人の合併・分割等により農地を取得した場合(権利取得を知った日から概ね10か月以内)
お問合せから農地転用手続きサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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丁寧にヒアリングさせていただきます。
お客様とご面談させていただき、必要な手続きを整理し、現地調査をさせていただきます。場合によっては、管轄する農業委員会と事前協議を行います。
現地調査完了後、費用のお見積書を提示させていただきます。
※現地調査の複雑度合によっては、調査費用をいただく場合があります。
弊社はフォロー体制も充実しております。
お客様からヒアリングした内容及び現地調査の結果を踏まえて、必要な申請書又は届出書を作成します。
申請書の提出期限は都道府県、市町村によって異なりますが、概ね月初めが多く、提出した月末の農業委員会で審査されることになります。
ここでは農地転用手続きサービスの料金についてご案内いたします。
3条許可申請 | ¥55,000円~ |
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4条許可申請 | ¥110,000円~ |
5条許可申請 | ¥110,000円~ |
4・5条届出 | ¥55,000円~ |
非農地証明 | ¥55,000円~ |
相続等届出 | ¥33,000円~ |
※金額は消費税込みとなっています。
※上記料金は、あくまで目安としてご覧ください。案件毎に条件が大きく異なりますので、案件毎にお見積りを提示させていただきます。
※現地調査費用及び証明等取得実費、交通費などは別途必要となります。
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